青少年ネット規制法に対する各キャリアの対応

By shin - 09/04/02 - このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをFC2ブックマークに追加

2009年04月01日のエイプリルフールから施行される「青少年ネット規制法」について、各キャリアの対応をまとめてみました。また、フィルタリングの際に自サイトがどの様に扱われるかを確認する方法についても記載してあります。

青少年ネット規制法とは?

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の事で、「青少年ネット規制法」「青少年有害情報規制法」などと略称で呼ばれているものです。携帯キャリアやプロバイダにはフィルタリングサービス提供の義務を課していますが。こちらは刑事罰なしですが、Webサイトの管理者が「有害コンテンツ」に未成年者がアクセス出来ない様に、自主的に削除するなどの義務を怠った場合、6ヶ月の懲役刑および100万円の罰金などがあるそうです。

 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案(原文)

実際に成立した法律は、携帯電話会社に青少年(18歳未満)のものに携帯電話インターネット接続役務を提供する際に青少年有害情報フィルタリングサービスを提供することを、保護者が利用しない旨を申し出ない限り義務づけ(17条)、プロバイダに対し、利用者が求めがあれば青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを原則として提供する義務を負わせている(18条)。なお、これらの義務に刑事罰は設けられていない。

さらに、サーバー管理者に対し、青少年有害情報について青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努力義務が規定された(21条)。

同時に総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けたフィルタリング推進機関がフィリタリングソフトの調査研究や普及啓発、技術開発の推進を行うこととされている(24条)。

 

各キャリアの対応について

いずれのキャリアも契約者が18歳未満(青少年ネット規制法の対象)である場合、従来から提供を始めている「フィルタリングサービス」へ自動的・強制的に登録する旨を告知しています。

 

フィルタリングの方法について

各携帯キャリアのフィルタリングサービスでは基本的にはブラックリスト方式を採用している様です。特定のカテゴリに属するURLの場合、アクセスを制限するというものです。その際の基準となるURLリストを作成し、サービスとして提供しているのが、ネットスター株式会社です。こちらの「ネットスターのURLリストを採用しているフィルタリングサービス一覧」で確認できる様に、多くのキャリアが利用している事がわかります。また、docomoやSoftbankでは迷惑メール対策として、「特定URLを含むメールを拒否」という機能の中でも利用されています。

 

自サイトがどのカテゴリに登録されているかの確認方法

これらのことから、ネットスター株式会社の作成するURLリストにおいて、有害と認定されるカテゴリに登録されていると、そのサイトはフィルタリングサービス利用者からはアクセスできない事になります。そこで有害サイトを運営していなくても気になる自分たちの運営しているサイトがどのカテゴリに分類されているかですが、こちらの「ウェブサイトのカテゴリ登録を確認」から確認する事が出来る様になっていますので、一度試してみてはどうでしょうか。