表題の件、既にみなさんご存知だと思いますが、決して無視できないものですね。
去年の12月1日から「特定電子メール法」という法律が定められました。
(1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
(2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。
(3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
(4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
原文
これらのルールは当然といえば当然ですが、スパム業者業者が大量のメールを送りトラブルが絶えない現状があるからではないでしょうか?また、会員を退会させたくないという心理が働き、退会フォームをわざと目立たなくしたりすることもあるでしょう。
(1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
(2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。
(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
この法律により、罰則が厳しくなっていますので既存で稼動しているサービスも今一度見直す必要があります。実例 携帯コンテンツでは空メールで会員を募集しているものが大半ですので、問題は少ないでしょうが、以下の対処方は最低限必要かと思います。
1.会員登録フォームにメール送信することの承諾得る文面の表示。
2.メール本文には退会・編集フォームへのリンクを入れる。
3.最低1ヶ月は空メール登録した履歴を保存する。
メール配信サービスは社会問題化する一方で、大変強力なサービス媒体であることには当面変わりはないとのことです。必要としている人にリアルタイムに有用な情報を送信すれば、やはり便利であることには違いないのですから。